共働き女性も考える、残業で過労死の危険性

2016.1.6

過労死の危険性

過労死の危険性

過酷な労働や、長時間勤務が続く事で、身体に悪影響を及ぼしてしまい、ある日突然、心臓発作や脳溢血で倒れてそのまま亡くなってしまう事を過労死と呼んでいます。過労死は雇用される側にとっては本当に最悪な事で、残された家族も悔やみきれないですね。ここでは、過労死の実態や危険性についてお伝えします。

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過労死の原因

過労死は、過酷な労働や長時間勤務が原因で死亡にまで至ってしまう事を言います。死亡原因が過労死なのか、普通の病気なのかは、厚生労働省の定めた一定基準で判断します。過労死として認定する原因で代表的な疾病は、脳溢血や脳梗塞等の脳疾患や、心筋梗塞や狭心症等の心疾患があります。この疾病が過労死と認められやすいのは、動脈硬化や血圧が上がる等の要因と過酷労働や残業で身体に与える悪影響とが結びつく事が科学的に実証されているからです。最近では、過酷労働や長時間勤務の他に上司からのパワハラ等が原因で引き起こした鬱病や自殺も労災として認められるケースが増えてきました。

月45時間以上が警告ゾーン

厚生労働省が定めた基準で、月45時間を超える残業が長くなれば長くなる程、発病との因果関係が徐々に強まっていると評価できるとしています。実際に過労死と認められる死亡は、直近で45時間以上の残業を1~6ヶ月していたかを問われます。1ヶ月に45時間の残業は、1日当たり2時間少しの事です。
でも、この2時間位の残業は普段からこなしてしまっている人がほとんどじゃないでしょうか。私は共働きですので、月の内に残業が出来る日はそう多くはありませんが、残業となれば1日12時間位の勤務を当たり前にしていました。主人の以前の職場は、毎日のように帰宅が23時を過ぎてましたので、12時間勤務どころではありませんでした。この積み重ねがどんどんと体に悪影響を与えてしまい最悪な結果になる…と考えただけでも恐いです。この様に、毎日の残業は体に悪影響を及ぼしている事は明白であって、国も指摘している部分です。自分の体を過信する事は本当によくありません。

80~100時間以上は危険水準

更に厚生労働省は、発病前の直前に月100時間以上、または2~6ヶ月の間に月80時間を超える残業がある時は業務と発病の関連性が強いという判断基準を設けています。80時間以上となると、休日出勤や深夜までの残業になってしまいます。ここまでの勤務を強いる事は違法となってしまいます。自分を過信して、自分の意志で率先して長時間の残業をしても、過労死は決して他人事ではない事を自覚しなければいけません。過労死は周りの人すべてを不幸にしますから。

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